重要事項説明書

(訪問看護・介護予防訪問看護)

1.事業者(法人)の概要

事業者名合同会社 move
主たる事業所の所在地〒238-0316 横須賀市長井1-6-12
代表者(職種・氏名)代表社員 原田 尚
設立年月日令和5年2月7日
電話番号090-5337-7785
事業内容訪問看護事業

2.事業所の概要

事業所名訪問看護リハビリステーション move
所在地〒238-0031 横須賀市衣笠栄町2-32 2階
電話番号046-874-6002
指定年月日令和5年5月1日指定
事業所番号1461990787
管理者名伊藤 みどり
サービス提供地域     横須賀市、三浦市

3.事業所の職員体制

(令和5年5月1日時点)

職  種従事するサービス内容等人  員
管理者(看護職員)管理者は業務全般を一元的に管理します。1名 (常勤)
看護職員主治医より訪問看護指示書を受けた後、利用者の状態に合わせ、必要に応じたサービスを提供します。4名 (常勤)
名 (非常勤)
理学療法士主治医より訪問看護指示書を受けた後、利用者の状態 に合わせ、必要に応じたリハビリテーションのサービス を提供します。2名 (常勤)
名 (非常勤)
作業療法士 名 (常勤)
名 (非常勤)
言語聴覚士 名 (常勤)
名 (非常勤)
事務職員事務業務又は事務職務の連絡等を行います。 名 (常勤)
名 (非常勤)

4.営業日及び営業時間

営業日月曜日~金曜日 だだし祝日(振替休日を含む)及び 年末年始(12月29日~1月3日)は除きます。
営業時間9時00分~18時00分 (サービス提供時間 9時00分~17時30分)

5.提供するサービスの内容

 (1)健康状態の観察(血圧・体温・呼吸の測定、病状の観察)

 (2)日常生活の看護(清潔・排泄・食事など)

 (3)在宅リハビリテーション看護(寝たきりの予防・手足の運動など)

 (4)療養生活や介護方法の指導

 (5)認知症の介護・お世話と悪化防止の相談

 (6)カテーテル類の管理、褥瘡の処置など医師の指示に基づいての看護

 (7)生活用具や在宅サービス利用についての相談

 (8)終末期の看護

6.サービス利用料及び利用者負担 ⇒ 別紙参照

7.事業所におけるサービス提供方針

 (1)指定訪問看護の実施にあたっては、主治医の指示のもと、利用者の心身の特性を踏まえて、生活の質の確保を重視し、健康管理、全体的な日常動作の維持、回復を図るとともに、在宅医療を推進し、快適な在宅療養が継続できるように支援します。

 (2)指定訪問看護の実施にあたっては、関係市町村、地域の医療、保健、福祉サービス機関との密接な連携に努め、協力と理解のもとに適切な運営を図ります。

 (3)この居宅サービス(訪問看護・介護予防訪問看護)契約書は、指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員が利用者のために作成した居宅サービス計画(ケアプラン)に従った内容です。

8.サービス提供の記録等

 (1)サービスを提供した際には、あらかじめ定めた「訪問看護記録」等を書面にて記載します。

 (2)事業所は、一定期間ごとに「訪問看護計画書」の内容に沿って、サービス提供の状況、目標達成等の状況等に関する「訪問看護記録書」その他の記録を作成します。

 (3)ご利用者様より「訪問看護記録書」の発行を希望された場合、印刷費として1枚あたり10円を請求いたします。

 (4)事業所は、前記「訪問看護記録書」その他の記録を、サービス提供の完結から5年間は適正に保管し、利用者の求めに応じて閲覧に供し、又は実費負担によりその写しを交付します。

  9.利用者負担金

 (1)利用者からいただく利用者負担金は、別紙のとおりになります。

 (2)この金額は、介護保険制度に基づく金額になります。

 (3)介護保険外のサービスとなる場合(サービス利用料の一部が制度上の支給限度額を超える場合を含む)には、全額自己負担となります。(介護保険外のサービスとなる場合には、居宅サービス計画を作成する際に居宅介護支援専門員から説明のうえ、利用者の同意を得ることになります)

 (4)利用者負担金は、毎月26日にご指定の金融機関の口座から引落しとなります。

10.キャンセル

 (1)サービスの利用を中止する際には、すみやかに事業所までご連絡ください。

 (2)サービスを中止にする場合には、サービス利用の前日までにご連絡ください。

     当日のキャンセルは、次のキャンセル料を申し受けることとなりますのでご了承ください。

 (3)だたし、利用者の容体の急変・緊急など、やむをえない事情がある場合は、キャンセル料は不要とします。

   キャンセル料金 : 1,000円

11.秘密保持

 (1)事業者及び看護師等は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を在職中も退職後においても漏らしません。

 (2)ただし、居宅サービス計画を作成するにあたり、サービス事業者に開示しなければならない情報については、事前に利用者又はその家族から文書で同意を得るものとします。

12.緊急時等における対応方法

 (1)緊急時の対応方法については、あらかじめかかりつけの医師、利用者と確認し指定(介護予防)訪問看護を開始します。

 (2)看護職員等は、指定(介護予防)訪問看護実施中に利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかにかかりつけの医師に連絡し、適切な処置を講ずるものとします。

 (3)かかりつけの医師と連絡ができない場合には、緊急搬送等の必要な処置を講ずるものとします。

 (4)看護職員等は、前項についてしかるべき処置をした場合は、速やかに管理者及び主治医に報告します。

13.衛生管理の対応

 (1)衛生管理においては、標準予防策として、手指衛生(手洗い、手指消毒)、個人防護具(手袋、マスク、ガウンなど)の使用、呼吸器衛生(咳エチケット)基本とし、周囲環境の整備やリネンの取り扱い、利用者に使用した機材・器具・機器の取り扱い、安全な注射手技などの対策をします。

 (2)職員の健康状態の管理として、定期的な健康診断、日常の体調の把握をし、発熱や下痢、嘔吐などの症状が現れた場合、早めの休息などの対処をします。

14.事故発生時の対応

 (1)事故発生時、主治医、家族、事業所、担当の介護支援専門員に連絡。必要に応じ、救急車を要請します。

 (2)利用者の保険者に報告します。

 (3)損害賠償を負った場合、その賠償に対して保険金を支払います。

15.職員の研修

 (1)当事業所は、社会的使命を十分認識し、職員の資質向上を図るため、研究・研修の機会を設け、また業務体制を整備します。

16.相談窓口、苦情対応

  事業所のサービスに関する相談や苦情対応については、次の窓口で対応いたします。

電話番号046 - 874 - 6002
FAX番号046 - 874 - 6502
担当者管理者 伊藤 みどり
その他:相談・苦情については、管理者及び担当の看護師等が対応します。不在の場合でも、対応した者が必ず「苦情相談記録表」を作成し、管理者、担当者に引き継ぎます。

  相談や苦情対応については、次の機関においても苦情申し立て等ができます。

苦情受付機関
横須賀市民生局福祉こども部 介護保険課給付係電話番号:046 - 822 - 8253
受付時間:月~金 8:30~17:15
神奈川県国民健康保険団体連合会 介護保険課介護苦情相談係電話番号:0570 - 022 - 110 (専用番号)
受付時間:月~金 8:30~17:15

17.虐待防止について

虐待の防止のために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。

 (1)虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について、従業者等に周知徹底を図ります。

 (2)従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施します。

 (3)虐待の防止に関する措置を適切に実施するための担当者を配置しています。

 (4)利用者様(ご家族)、従業者に対し悩みなどがある場合はお一人で悩まず連絡をお願いいたします。

虐待に対する相談については、次の窓口で対応いたします。

電話番号046 - 874 - 6002
FAX番号046 - 874 - 6502
担当者管理者 伊藤 みどり

18.その他

 サービス提供の際の事故やトラブルを避けるため、次の事項にご留意ください。

 (1)看護職員等は、年金の管理、金銭の賃借などの金銭の取扱いは、いたしかねますのでご了承ください。

 (2)看護職員等は、介護保険制度上、利用者の心身の機能の維持回復のために療養上の世話や診療の補助を行うこととされています。それ以外のサービスについては、お受けいたしかねますのでご了承ください。

 (3)看護職員等に対する贈り物や飲食等のもてなしは、ご遠慮させていただきます。