訪問看護とは

訪問看護とは

訪問看護とは、看護が必要な方の自宅や施設などへ医療・看護の専門家が訪問し、必要な医療ケアや看護を提供するサービスのことです。主な目的は、利用者様が自宅で適切な医療ケアを受けることによって、病状の改善や維持、生活の質の向上を支援することです。

高齢者の方々や寝たきりの方、退院後のリハビリが必要な方、難病(パーキンソン病や脊髄小脳変性症など)や後遺症(脳血管障害など)のリハビリ、慢性疾患の管理が必要な方などが対象となります。訪問看護師や訪問リハビリテーション士などが、医師の指示に基づいて利用者様の自宅などで診療や看護を行います。

訪問看護サービスの利点は、利用者様が自宅でケアを受けることができるため、家族とのコミュニケーションが容易でストレスの軽減になることや、段差の多い階段や交通機関からの距離が遠いなど医療機関への移動が不要なため負担が軽減されることなどが挙げられます。
また、病状の変化を早期に把握できるため、適切な対応が可能となります。

訪問看護をご利用いただける方

  • 高齢者や寝たきりの方
    日常生活が困難な高齢者や寝たきりの方で、自宅でのケアが必要な場合。
    介護や看護が必要な方や、慢性疾患を抱えている方などが含まれます。
  • 退院後のリハビリケアが必要な方
    退院後にリハビリテーションが必要な方や、手術後などの廃用予防が必要な方。
  • 慢性疾患の管理が必要な方
    糖尿病、高血圧、心臓病など、慢性疾患を抱えている方。
    また、難病、脳血管障害の後遺症など定期的な医療ケアや薬の管理が必要な場合。
  • その他の特別なケアが必要な方
    具体的には、複雑な医療ケアが必要な方、終末期のケアが必要な方、急性の病気で自宅での療養が必要な方など。

訪問看護リハビリサービスには、介護保険・医療保険が適用されます。
なお、自費でのサービスにつきましては、個別のご相談をさせていただきます。

サービス内容

訪問看護リハビリステーションmoveでは次のようなサービスを提供しています。

横須賀市の訪問看護
健康状態の観察
  • 血圧、体温、脈拍などのチェック
  • 病気や障害の状態の観察
  • 上記に基づく健康状態の変化を予測した看護
横須賀市の訪問看護
治療継続のための看護
  • 医療機器やカテーテル(管)の管理
  • 床ずれや創傷の処置
  • その他、主治医の指示による処置
  • お薬についての相談
横須賀市の訪問看護
在宅でのリハビリテーション
  • 自立支援のための生活リハビリテーション
  • 生活環境の整備、福祉用具の利用相談
  • ご家族の介助量の減少
日常生活の看護
日常生活の看護
  • 食生活、排泄、清潔、睡眠のケア
  • 生活の中で今できていることを続けるためのケア
認知症看護
認知症看護
  • 生活リズムの調整
  • 認知症状への介護の相談、工夫のアドバイス
ターミナルケア
ターミナルケア
  • 症状緩和
  • 心理面の支援
  • ご家族への支援
  • 自宅での看取り
多職種との連携
多職種との連携
  • 主治医やケアマネージャー、その他関係者との連絡調整
横須賀市の訪問看護
ご家族等への介護支援
  • 介護方法のアドバイス
  • 不安や心配ごとについてのご相談
 対象地域  横須賀市 三浦市 

訪問看護のご利用方法

主治医にご相談 ー ケアマネジャーにご相談 ー 訪問看護ステーションにご相談

上記のいずれかによりご利用いただけます。
概ね、かかりつけのお医者様・主治医様にご相談をして利用される場合が多いです。
お困りの場合は、まず、私たちにご連絡ください。

訪問看護ステーションにご連絡いただいた場合の流れ
ご相談
最初に、お客様の健康状態などおおよその状況をお電話でご確認させていただきます。
連絡・調整
主治医と連絡をとり、訪問看護指示書をいただく手続きをします。

※サービス開始には、主治医の訪問看護指示書が必要です。
介護保険をご利用されるお客様の場合はケアマネジャーに連絡し、調整をいたします。
初回訪問・契約
ご契約をさせていただきます。
健康状態の観察や困っていることなどのお話を伺い、主治医の指示をもとにお客様に合ったサービス内容を決めていきます。
継続訪問
定期的な訪問と必要に応じ臨時・緊急の対応をいたします。(事前の契約内容による)
訪問看護の終了
お客様の希望により訪問看護を終了できます。
また、再度必要になった場合は訪問看護を再開することができます。

ご利用に際しての費用

利用する公的保険の種類によって自己負担額の割合が異なります。

訪問看護は、公的介護保険と公的医療保険が適用されます。
介護保険か医療保険かは、状況や疾患、年齢等の条件によって決められます。

<訪問看護における公的介護保険の主な利用条件>

  • 要介護や要支援の認定を受けた65歳以上の人
  • 要介護や要支援の認定を受けた40歳以上65歳未満で16特定疾病の人
  • 医師から「訪問看護指示書」の交付を受けている

<訪問看護における公的医療保険の主な利用条件>

  • 特別訪問看護指示書が発行された方
  • 要介護、要支援の認定はないが、医師が訪問看護の必要性があると判断された方
  • 要介護、要支援の認定を受けていても厚生労働省が定めた疾病に該当される方
  • 医師から「訪問看護指示書」の交付を受けている

公的介護保険と公的医療保険は、同時に利用することはできません。
基本的に要介護や要支援の認定を受けている場合は、公的介護保険が優先されます。

また、民間の保険会社の「医療保険」は、入院の原因となった病気やケガの治療を目的とした往診であれば、通院給付金の対象になることがありますが、訪問看護では対象外となることが多いです。

ただ、保証内容に訪問看護が含まれている場合もありますので、訪問看護で利用できるかどうかを必ず確認する必要があります。